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災害時の避難場所、避難所について

2024年4月1日

ページ番号:12054

もしも地震や風水害などが起こり、避難が必要になったら…あなたはすぐに行動できますか?
災害の種類によって避難先は異なります。いざというときあわてないために、日頃から災害の種類ごとに安全に避難できる場所と道順を確認しておきましょう!
津波や大雨による水害、火災などによる避難の勧告や指示が出たときは、小学校や区役所などに設置しているスピーカーでお知らせするほか、携帯電話への緊急速報メールの配信、テレビ・ラジオなどで放送されますので、すみやかに避難してください。
災害発生時の注意事項やとるべき行動などについては、 『市民防災マニュアル』をご確認ください。

災害時の避難場所、避難所

東日本大震災では、避難生活を送る場所である避難所などへの誤った避難により、津波による被害が拡大しました。大阪市では、これまで大阪市地域防災計画において定めていた避難施設について、「避難場所」と「避難所」を明確に区別するとともに、災害時に、より的確に避難していただくため、「避難場所」ごとにあらためて安全性の検証を行い、避難できる災害の種類(地震、津波、洪水、大規模火災)を明らかにしました。
災害時には、その災害に対して避難できる避難場所に避難してください。(避難所や避難できない避難場所には避難しないでください)

また、丈夫なマンションなどにお住まいの方は、津波や洪水時に、3階以上など浸水が及ばない階にとどまり、安全を確保することも有効な避難です。

【避難場所】 切迫した災害の危険から逃れるための施設や場所

  • 広域避難場所  34か所
     大規模火災が発生し、延焼拡大した場合の避難先で、火災に対して安全な大きな公園など。
     また、広域避難場所までの安全な道路をあらかじめ避難路として指定しています。
  • 一時避難場所  約1,470か所
     地震時等の一時的な避難先で、公園や広場、学校の運動場など。
  • 津波避難ビル・水害時避難ビル 約3,000棟
     津波や洪水(河川氾濫)時の緊急的な避難先で、堅固な高層建物の3階以上の階など。

【避難所】 一定期間滞在し避難者の生活環境を確保するための施設

  • 災害時避難所  約560か所
     浸水や倒壊により自宅で生活できなくなった市民が避難生活を送る施設で、学校の体育館など。
  • 福祉避難所  約340か所
      災害時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所など。
     ※福祉避難所は、災害発生時に建物の安全確認や人員確保、受け入れ可能人数の調整ができた後、準備が整いしだい、可能な施設より順次開設を行いますので、福祉避難所への受け入れが必要と思われる要支援者についても、まずは災害時避難所へ避難してください。

→避難場所、避難所の詳細は、 “マップナビおおさかや一覧表でご確認ください。

災害時の避難行動等の基本的な流れ
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災害時の避難行動等の基本的な流れです。

広域避難場所

一部の広域避難場所については、土地利用の進捗等によって避難できる区域が減少するなど、状況の変化を踏まえ、今後区域の見直し等を行います。

大阪市内の広域避難場所と避難路

広域避難場所案内板


広域避難場所への誘導標識

広域避難場所一覧(令和6年1月29日現在)

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一時避難場所

一時避難場所一覧(令和6年1月29日現在)

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津波避難ビル・水害時避難ビル

災害時避難所


災害時避難所案内板(イメージ)



災害時避難所への誘導標識(イメージ)

災害時避難所一覧(令和6年1月29日現在)

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福祉避難所

詳細は、『福祉避難所・緊急入所施設について』をご覧ください。


指定緊急避難場所・指定避難所の指定

災害対策基本法が改正され、市町村長は政令で定める基準に適合する施設等を、施設管理者の同意を得て指定緊急避難場所や指定避難所として指定しなければならないことが規定されました。
大阪市では、既存の避難場所及び避難所についても、指定緊急避難場所や指定避難所としての指定を進めています。
今回、指定を行った施設については大阪市公報で公示しています。
 令和元年7月5日大阪市公報
指定にあたっては施設管理者の同意が必要なことから、今後、協議がととのい、同意が得られた施設を随時追加指定していきます。
なお、指定緊急避難場所や指定避難所の指定の有無にかかわらず、避難場所及び避難所の安全性や災害時の役割について違いはありません。

指定緊急避難場所・指定避難所の廃止・重要な変更に伴う届出

指定緊急避難場所や指定避難所の管理者の方は、施設を廃止または重要な変更を加える場合は、大阪市への届出が必要です。その際は、区役所または危機管理室へ次の様式により届出を行ってください。

指定緊急避難場所・指定避難所の廃止・重要な変更に伴う届出

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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